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Vol.1 — September 30, 2026
MSCポータル ›Regulatory Watch› 全エントリ (30件)
規格・ガイダンス・通知 一覧
30件中 21–30件表示
厚労省
通知
薬生機審発0331第1号
プログラムの医療機器該当性に関するガイドラインの一部改正について
Partial Amendment of Guideline on Software as a Medical Device Classification
PUBLISHED SaMD分類・承認
令和3年制定の該当性ガイドラインを改正(令和5年版)。相談事例の蓄積を踏まえ該当性判断基準を明確化・精緻化。AI/ML搭載プログラム・クラウドサービス型プログラム・ウェルネスアプリとの境界に関する判断基準を追加。IMDRF N10・N12との整合を維持。使用目的・リスクに基づく判断フローを更新。
発行: 2023-03-31
医機連
通知
jfmda_20221020_b84d0618
プログラム医療機器クラスⅠ品目の取扱いについて_2022.10.20
Handling of Software as a Medical Device (SaMD) Class I Products_October 20, 2022
PUBLISHED SaMD分類・承認
プログラム医療機器クラスⅠ品目の取扱いについて 本資料は2022年度プログラム医療機器に関する説明会において、プログラム医療機器規制対応Sub-WGの活動報告として発表した資料の概略版です。 【注意事項】 本資料は、業界活動での不明点、疑問点等を解消するために、医機連内の専門家のチームで作成したものです。しかしながら、個々の医療機器、その特性、状況、又は使用実態全体によっては、本資料で示した内容が適さない場合がある可能性があります。本資料に基づくあらゆる障害や損害について、医機連は何ら責任を負わないものとしますが、本資料に対する疑義等への対応に関しては、関係組織とともに真摯に誠意をもって対応いたします。 標榜に関しては、下記の厚生労働省のホームページが参考になります。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/koukokukisei/index.html また、標榜に関しての個別案件のご相談等につきましては、都道府県薬務主管課にお問い合わせください。 2022年10月20日 一般社団法
発行: 2022-10-20
医機連
通知
jfmda_20221020_fcd85f82
プログラムの医療機器該当性ガイドラインに関する解説書_医機連編_第1.0版_2022.10.20
Explanatory Document for Software Medical Device Applicability Guideline - JFMDA Edition Version 1.0 October 20, 2022
PUBLISHED SaMD分類・承認
プログラムの医療機器該当性ガイドラインに関する解説書_医機連編_第1.0版_202 2.10.20 プログラム医療機器の該当性、及びクラス分類に関して、さらなる理解のために日本医療機器産業連合会の対応チームで本書を作成した。本書は「プログラムの医療機器該当性に関するガイドラインについて」(令和3年3月31日付け薬生機審発0331第1号、薬生監麻発0331第15号厚生労働省医薬・生活衛生局医療機器審査管理課長、監視指導・麻薬対策課長連名通知)の別添であるガイドラインで示している現行の規制範囲での解釈を助けるものであり、該当性、クラス分類に関する考え方についてさらなる改善等は含んでいない。 特にプログラム医療機器の該当性の議論で混乱しやすいとされている従来からの医療機器のクラス分類に大きく影響を受けない点や既存の医療機器と不可分なソフトウェア、単体で流通可能なソフトウェアをフローチャートで判断するための考え方について、より理解しやすいように修正、追記、整備を実施した。 本解説書は、2022年8月30日に開催した「2022年度 プログラム医療機器に関する説明会」で説明した全文となる。 本書を
発行: 2022-10-20
EU
MDCG
Helsinki Procedure
MDRおよびIVDRの下での境界線および分類に関するヘルシンキ手続き
Helsinki Procedure for borderline and classification under MDR & IVDR
PUBLISHED NEW SaMD分類・承認
MDR(2017/745)・IVDR(2017/746)における境界線・分類が困難な案件について、加盟国所管当局(CA)間で協議し、EU全体で整合した見解(Borderline Manual掲載事項)を形成するための手続きを規定。製造業者・業界団体はCA経由でEU全体の見解を求める照会を申し立てられる。発議したCAが機器の説明・使用目的・分類上の論点を記載した標準様式の照会を提出し、他のCAが約1か月以内に回答。75%以上の賛同があればBorderline Manualへの掲載案を作成し投票(成立には75%以上の賛成が必要)、合意に至らない場合はCA会議・タスクフォースに付託される。新技術作業部会等、MDCGの他の作業部会とも連携する。開始から掲載まで約5.5か月+公表期間を要する。特定の製品分野に限定された手続きではなく、SaMDの該非判断・分類が不明確な案件も対象になり得る。
発行: 2021-09-01
厚労省
通知
薬生機審発0831第14号
医療機器の変更計画の確認申請の取扱いについて
Handling of Applications for Confirmation of Change Control Plans for Medical Devices
PUBLISHED SaMD分類・承認
医療機器の承認事項の変更計画を事前に確認する制度(IDATEN)の基本通知。変更計画の確認申請の対象範囲、申請書の記載事項、添付資料の要件、変更計画に従った変更を行う際の届出手続きを規定。AIを活用したSaMD等、市販後に性能向上が予定される医療機器に対し、軽微変更届出のみで改良を可能とする制度の根拠通知。
発行: 2020-08-31
EU
MDCG
MDCG 2020-1
医療機器ソフトウェアの臨床評価(MDR)/性能評価(IVDR)に関するガイダンス
Guidance on clinical evaluation (MDR) / Performance evaluation (IVDR) of medical device software
PUBLISHED SaMD分類・承認
MDR(2017/745)・IVDR(2017/746)における医療機器ソフトウェア(MDSW)の臨床評価/性能評価に必要な臨床エビデンスの水準を、①有効な臨床関連性(Valid Clinical Association/科学的妥当性:ソフトウェアの出力が対象とする臨床状態・生理学的状態と医学的に妥当な関連を持つか)、②技術的(分析的)性能(入力データから正確・高精度・再現性をもって意図した出力を生成できるか)、③臨床性能(意図した目的に沿った臨床的に意味のある結果を生むか)の3要素で整理。MDRのクラス分類・IVDRの機器区分に応じて要求される臨床データの水準が異なり(MDRクラスIII・埋込型は原則臨床試験データが必須、IVDRは原則いずれのクラスでも性能試験が必要)、非臨床試験のみで適合性を示すことが正当化できる場合の例外(MDR第61条(10)等)にも言及。臨床評価はQMSの一部としてライフサイクル全体で反復的に実施し、市販後臨床フォローアップ(PMCF)/性能フォローアップ(PMPF)による継続的なエビデンス更新を要求。附属書IIに睡眠解析ソフト、画像セグメンテーションツール、IVD半定量検出、機器組込みソフトウェア、インスリンポンプ連携アプリ、人工呼吸器CO2制御ソフトなど6つの実例を掲載し、単独評価が必要な場合と機器本体との一体評価が必要な場合の切り分けを具体的に示している。
発行: 2020-03-01
EU
MDCG
MDCG 2018-5
医療機器ソフトウェアへのUDI割り当て
UDI assignment to medical device software
PUBLISHED SaMD分類・承認
独立した医療機器として販売されるソフトウェア、または他の医療機器を構成するソフトウェアを対象に、UDI(Unique Device Identification)における新規UDI-DI(基本UDI-DI)の割り当てが必要となる変更と、UDI-PI(生産識別子)の更新のみで足りる軽微な変更を区別する基準を提示。新規UDI-DIが必要となるのは、①当初の性能・安全性・データの解釈に影響する変更(新規・改変されたアルゴリズム、データベース構造、動作プラットフォーム、アーキテクチャ、ユーザーインターフェース、相互運用のための新規経路等)、②基本UDI-DI自体の変更、③名称・商標名・バージョン/モデル番号・重要な警告や禁忌・ユーザーインターフェース言語の変更、のいずれかに該当する場合。一方、バグ修正、安全性目的ではないユーザビリティ改善、セキュリティパッチ、動作効率の改善等の軽微な変更は、新規UDI-DIは不要で、製造業者が自ら定めた識別スキームによるUDI-PIの更新で足りるとしている。UDI表示(placement)の基準は別途今後のガイダンスで扱うとされ、MDCG 2018-1(UDI割り当てガイダンス)と併せて参照することが想定されている。
発行: 2018-10-01
IMDRF
IMDRF/SaMD WG/N41 FINAL:2017
医療機器としてのソフトウェア(SaMD):臨床評価
Software as a Medical Device (SaMD): Clinical Evaluation
PUBLISHED SaMD分類・承認
SaMDの臨床評価に関するIMDRFの最終文書。臨床評価を、SaMDの臨床上の安全性・有効性・性能を評価・分析する継続的な活動と定義し、①有効な臨床的関連性(SaMDの出力と対象とする臨床状態との間に有効な臨床的関連性があるか)、②分析的妥当性確認(入力データを正しく処理し、正確で信頼性・精度のある出力を生成するか)、③臨床的妥当性確認(その出力の使用が、対象集団の臨床の場で意図した目的を達成するか)の3要素で構成する。すべてのSaMDが3要素を示すべきとし、証拠は既存の証拠の活用又は新たな証拠の作成により得られる。N12のリスク区分に応じて、各法域の法令に従うことを前提に、低リスクのSaMDでは製造業者による自己宣言がありうる一方、高リスクのものでは臨床的証拠の独立したレビューが重要になるとする。市販後も実使用下の性能データを継続的に収集することを求めている。
発行: 2017-09-21
IMDRF
IMDRF/SaMD WG/N12 FINAL:2014
医療機器としてのソフトウェア(SaMD):リスク分類の枠組みと対応する考慮事項
Software as a Medical Device: Possible Framework for Risk Categorization and Corresponding Considerations
PUBLISHED SaMD分類・承認
SaMDのリスクのカテゴリ化の枠組みの案と、それに対応する考慮事項を示したIMDRFの最終文書。カテゴリは、「SaMDが提供する情報の医療上の判断に対する重要性」(治療又は診断、臨床管理の推進、臨床管理への情報提供)と、「医療の状況又は状態」(重篤、重大、非重大)の2要素の組み合わせで決まり、I〜IVの4区分とする(重篤な状態の治療又は診断がもっとも高いIV)。4区分は、SaMDの正確な情報が死亡、長期の障害その他の重大な健康の悪化を避けるうえで果たす役割の大きさ、すなわち患者・公衆衛生への影響の程度に基づく相対的なもの。カテゴリ化は正確で完全なSaMD定義文に依拠する。入力の透明性や技術的特性等の他の側面はカテゴリの決定には影響しないが、個々のSaMDに固有の考慮事項(臨床評価、品質管理、情報セキュリティ等)の特定に影響するとしている。
発行: 2014-09-18
IMDRF
IMDRF/SaMD WG/N10 FINAL:2013
医療機器としてのソフトウェア(SaMD):主要定義
Software as a Medical Device (SaMD): Key Definitions
PUBLISHED SaMD分類・承認
SaMDの共通の定義と関連する主要用語を示したIMDRFの最終文書。SaMDを「1つ以上の医療目的のために使用されることを意図し、ハードウェア医療機器の一部となることなくその目的を果たすソフトウェア」と定義し、従来の「スタンドアロンソフトウェア」等の用語に代わるものとしてSaMDに用語を収れんさせた。注記として、SaMDはIVDを含む医療機器であること、汎用(非医療目的)の計算プラットフォームで動作しうること、「一部となることなく」とはハードウェア医療機器が医療目的を達成するのに必要ではないことを意味すること、ハードウェア医療機器を駆動することを目的とするソフトウェアはSaMDに当たらないこと、他の医療機器等と組み合わせて(モジュールとして)使用したり接続したりしうること、定義を満たすモバイルアプリはSaMDであることを示す。機器の製造・保守に用いるソフトウェアはSaMDとみなさない。GHTF文書で定義済みの用語のうちSaMDに関係するものも再掲している。
発行: 2013-12-18
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