規格・ガイダンス・通知 一覧
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厚労省
通知
通知
医薬機審発0306第4号
登録認証機関等に対する立会検査の実施要領の設置及び立入検査の実施要領の一部改正について(令和8年3月6日医薬機審発0306第4号)
Notice MHLW-PFSB-MDED-0306-No.4 on Establishment of Witness Inspection Implementation Standards for Registered Conformity Assessment Bodies and Partial Revision of On-site Inspection Standards (March 6, 2026)
登録認証機関に対する「立会検査」実施要領を新設し、既存の立入検査実施要領を一部改正した通知(医薬機審発0306第4号、令和8年3月6日)。令和7年法律第37号による薬機法改正で法制化された制度で、登録認証機関の調査能力の維持向上・均一化を目的とする。立会検査は、厚労省・PMDA職員が登録認証機関の適合性調査等を観察する検査で、登録後おおむね1年ごとに2名以上の職員が実施し、調査対象施設の同意を要する(原則、調査業務に影響を与えない形で実施)。あわせて、登録認証機関に対し調査対象施設から立会検査受入れの理解を得るよう努める努力義務を明記。令和8年5月1日適用開始。
発行: 2026-03-06
IMDRF
IMDRF/SaMD WG/N81 FINAL:2025
医療機器ソフトウェアおよびソフトウェア固有のリスクの特性化に関する考慮事項
Characterization Considerations for Medical Device Software and Software-Specific Risk
IMDRF SaMD作業部会の最終文書。SaMDのリスク分類枠組みであるN12を補完し、対象をハードウェア医療機器の一部であるソフトウェアを含む医療機器ソフトウェア全般に広げている。使用目的(intended use/intended purpose)の記載の主要要素を示すとともに、特性化の項目と属性を、医学的問題・目的、使用状況、機能・使用(出力の種類、入力源、自律性の程度、説明可能性等)、変更管理の4区分に整理している。リスクの特性化では情報関連(性能関連)ハザードに着目し、有効性の低下を含む直接・間接の危害を考慮すること、ソフトウェア固有リスクの見積もりではソフトウェア故障の確率を1と置く方法が有用であることを示す。付属書に検討用の質問と事例を収録。規制・ガイダンスではなく、機器分類の指針も示さず、N12やISO 14971等のリスクマネジメント規格を置き換えるものでもない。
発行: 2025-01-29
EU
MDCG
MDCG
MDCG 2024-11
体外診断用医療機器の適格性確認に関するガイダンス
Guidance on qualification of in vitro diagnostic medical devices
IVDR(EU 2017/746)における体外診断用医療機器(IVD)・IVD付属品の該当性(適格性)判定に関するガイダンス(MDCG 2024-11、2024年10月発行)。適格性は製品の意図する目的(ラベリング・販促資料に示されるもの)に基づくとの原則を示した上で、IVDR第2条(2)・(4)の定義に沿った該当性判定基準を整理。医療機器(MDR)や、祖先検査・ライフスタイル検査等の非医学目的製品、他製品(医薬品等)の製造工程監視用試験など、IVDに該当しない境界事例を含む非網羅的な事例集を提供し、実務上の判定を支援する内容。境界線及び分類マニュアルとあわせて参照することが推奨されている。
発行: 2024-10-01
EU
MDCG
MDCG
MDCG 2022-5 rev.1
EU規則2017/745医療機器規則下での医療機器と医薬品の境界線に関するガイダンス
Guidance on borderline between medical devices and medicinal products under Regulation (EU) 2017/745 on medical devices
MDR(EU 2017/745)下での医療機器と医薬品の境界線判定に関するガイダンスの改訂版(MDCG 2022-5 rev.1、2024年10月29日発行)。薬理学的・免疫学的・代謝学的作用の定義など境界判定の基本概念、植物由来(生薬)物質の扱い(従来の医薬品物質と同様の原則を適用)、物質ベース医療機器(ルール3・21が関係)、医療機器と医薬品の組み合わせ製品の規制上の位置づけをフローチャートとともに整理する。医薬品成分を含む製品でも、その作用が意図する効果に対し補助的な役割にとどまり、主たる効果が薬理学的・免疫学的・代謝学的手段によらない場合は医療機器として分類できるとの基準を示す。rev.1では、殺菌・消毒・滅菌のみを目的とする製品について新たに記載を追加し、単一目的製品は医療機器、多目的消毒剤はバイオサイド規則(EU No 528/2012)の対象となる旨を明確化した。
発行: 2024-10-01
医機連
通知
通知
jfmda_20240924_7f46b062
SaMD 版リバランス通知(二段階承認)に基づく 想定事例集(疾病診断用プログラム医療機器)
SaMD Rebalance Notification (Staged Approval) Case Study Collection (Disease Diagnosis SaMD)
2024年9月24日 医機連 プログラム医療機器規制対応 SWG 二段階承認制度 TF SaMD 版リバランス通知(二段階承認)に基づく 想定事例集(疾病診断用プログラム医療機器)を 二段階承認制度 TFにて作成されました。 ご活用いただければ幸いです。 下記リンク先 二段階承認制度想定事例案< 診断用>
発行: 2024-09-24
IMDRF
IMDRF/GRRP WG/N47 FINAL:2024 (Edition 2)
医療機器および体外診断用医療機器の安全性・性能に関する必須原則
Essential Principles of Safety and Performance of Medical Devices and IVD Medical Devices
安全性及び性能に関する基本原則(Essential Principles)を国際的に整合させたIMDRFガイダンスの第2版。医療機器及びIVD医療機器がそのライフサイクルを通じて安全で意図したとおりに機能するよう、製造業者が満たすことが期待される設計・製造上の基本的な要求事項を示す。第5章にIVDを含むすべての医療機器に適用される原則、第6章にIVD以外の医療機器に適用される原則、第7章にIVD医療機器のみに適用される原則を置く。設計・製造活動は製造業者の品質マネジメントシステムの管理下で行い、適用される原則への適合は規制当局が定める手順に従って実証・評価される。本文書では「should」を推奨の意味で用い、「must」は規制で義務付けられた事項など避けられない状況に限って用いる。表示(ラベリング)の内容はIMDRF/GRRP WG/N52を参照するとしている。
発行: 2024-04-26
厚労省
通知
通知
事務連絡20231222-IDATEN-KISAIJIREI
プログラム医療機器の変更計画の確認申請に関する申請書及び添付資料の記載事例について
Examples of Application Forms and Supporting Documents for Change Control Plan Confirmation Applications for Software as a Medical Device
IDATEN制度における申請書・添付資料の具体的な記載事例集。プログラム医療機器(SaMD)の変更計画確認申請において、変更計画の記載方法・判定基準の設定・承認書変更案の作成等を実務レベルで例示。Q&A統合改訂版と同日発出。
発行: 2023-12-22
厚労省
通知
通知
事務連絡20231222-IDATEN-QA
医療機器、人工知能関連技術を活用した医療機器、プログラム医療機器の変更計画の確認申請に関する質疑応答集(Q&A)について
Q&A on Change Control Plan Confirmation Applications for Medical Devices, AI-Enabled Medical Devices, and Software as a Medical Device (Consolidated Revision)
IDATEN制度に関するQ&Aの統合改訂版。従来の3つのQ&Aを統合し、AI関連技術を活用した医療機器・プログラム医療機器に特化した項目を追加。AI医療機器の変更計画資料として「変更計画の作成及び実施に関する手順」「AI技術の適正・円滑な管理に必要な資料」の提出要件を明記。スタートアップ企業のニーズを踏まえた内容の充実版。
発行: 2023-12-22
EU
MDCG
MDCG
MDCG 2023-4
医療機器ソフトウェア(MDSW)とハードウェアの組み合わせ—ハードウェアと組み合わせて使用することが意図されたMDSWに関するガイダンス
Medical Device Software (MDSW) – Hardware combinations Guidance on MDSW intended to work in combination with hardware or hardware components
MDSW単独では医療目的を達成できないため、外部ハードウェア/ハードウェア構成品と組み合わせて使用する場合の規制上の扱いを3パターンで整理。①ハードウェアがMDSWの附属品としてMDR附属書VIII分類規則の対象になる場合、②ハードウェアがシステム(第22条)・組み合わせ(第2条(1))・一体部品として単独の医療機器として上市される場合(①②はハードウェアのMDR適合を援用可、ただし臨床評価は組み合わせ全体の意図された使用目的を踏まえる必要)、③一般消費者向け製品・ウェアラブルの一部で医療機器・附属品に非該当の場合(MDSW製造業者が組み合わせ全体の安全性・性能・再現性に単独で責任を負い、市販後調査もより広範に必要)。皮膚センサーパッチやスマートウォッチ(体温・SpO2・心拍)とアプリの組み合わせを例示。デスクトップPC・クラウド基盤は対象外。
発行: 2023-10-01
厚労省
通知
通知
事務連絡20230529
プログラム医療機器の特性を踏まえた適切かつ迅速な承認及び開発のためのガイダンスの公表について
Publication of Guidance on Appropriate and Expedited Approval and Development of Software as Medical Devices (SaMD)
SaMDの特性に合った二段階承認を含む迅速な薬事承認の考え方を示した実践的ガイダンス。市販前から市販後まで一貫した安全性・有効性確保策を前提に、従来と異なる開発ステージでの早期承認申請の取扱いを明確化。産学官連携のもと策定。DASH for SaMD戦略の一環。AI/ML搭載SaMDの承認申請にも適用される。
発行: 2023-05-29
